全国にある公証役場にいる公証人によって作成される公文書です。
離婚協議書は契約書の一種ですが、それだけでは私文書にしか過ぎません。
もし、相手がその契約を破っても私文書だけでは強制執行をすることはできません。
しかし、強制執行を認める文言が入った公正証書を作成しておけば、その公正証書で給与や預貯金、不動産などの強制執行の手続きに入ることができます。
ですので、慰謝料や養育費など、分割や長期の支払がある時は、必ず公正証書を作成しましょう。少しの手間とお金を惜しむと、後で取り返しのつかないことになります。
離婚関係の本を見ますと、公証役場ですぐに作成してもらえるように書いてありますが、公証人は多忙であり、実際はなかなか難しいのが現状です。
当事務所では、公正証書の原案作成、作成手配、代理人としての作成を行っていますので、公証役場との面倒なやり取りを一切行わずに済むことができます。
また、ご自身で作成を希望される場合のサポートも致します。
公証人へ支払う作成手数料は、公正証書に載せる財産の金額によって決まります。
一般的には2-5万円程度のことが多いようです。
*調停離婚や裁判離婚が成立した場合は、公正証書を作成する必要はありません。
|