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契約書の作成は専門の行政書士へ
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武石文子総合事務所
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家族・親戚・親友など個人的に借金を頼まれると、親しいほど口頭の約束だけでお金を貸しがちになります。しかし、借金がまた一方で仲たがいの大きな原因になります。そして、催促してもお金を返してもらえない場合、貸した証拠が無ければ法的に取り戻すことは不可能です。
お金を貸す時は、必ず契約書を作りましょう。契約書があった方が、後々感情的なもつれを排除しやすくもなるのです。また、返済方法や期限も決めた場合は、公正証書にした方が不払いの場合に、強制執行手続きにすぐに入ることができますし、約束をきちんと履行させる動機付けにもなります。公正証書は、ご本人が公証役場に行かなくても当事務所で代理作成が可能です。
金銭消費貸借契約書の作成は29,400円。
公正証書にする場合は、借金の金額によって公証人に払う金額が違いますし、ご本人が公証役場に行くのか行かないのかによっても、料金が違います。
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