夫、又は妻の不倫を終わらせるにはどうすればいいですか |
|
まず第一は何といっても夫婦間の話し合いです。
これをせずにいきなり不倫相手に接触をすると、かえってこじれることになります。
夫婦で話し合い、自分達夫婦の間柄をどうしたいのかをはっきりさせなければなりません。
そして、それと同時に不倫相手にきちんとした文書で警告書(場合によっては慰謝料請求書)を内容証明郵便などで送付します。
これは電話をしたり、直接会ったりする前にすべきです。
また、安易にメールを送ることもやめるべきです。
感情のままに言い合いになったり、相手をただ脅迫するようなことになると互いに精神的ダメージが大きくなるだけで、かえって相手も引き下がらなくなったり、逆に恨みを買うことにもなってしまいます。
また、送る文書も自分で作成すると感情的なものになって効果が薄れがちですので注意が必要です。
配偶者の不倫を終わらせるにはもご覧下さい。
|
| |
配偶者の不倫相手から慰謝料を取りたいが、どのような方法がありますか? |
|
一般的なトラブルの解決方法としましては、
・
訴訟(裁判)
・
裁判所での調停
・
裁判外での示談
の3種類があります。
行政書士は基本的には示談のサポートをしています。
どの方法も一長一短ございますので、どの方法が良いかはご相談下さい。
訴訟をすると決めている場合は、弁護士にご相談されるのが良いかと思います。
この3種類の簡単に違いにつきましては、ブログでも触れていますので、ご参照下さい。
|
配偶者の不倫相手にどのくらい慰謝料を請求できますか? |
|
請求する分には取りあえず幾らでもいいのです。
訴訟になれば、裁判所が決めますが、それもケースバイケース、裁判官次第というのもあります。50−300万円位の間で大体認めるようです。
取りあえず不倫をやめさせるのが目的であれば何もその金額にこだわらず、相手が驚くような金額を内容証明郵便などで請求してもよいかと思います。
そして話し合いによって支払いを合意した場合は必ず示談書(和解契約書)、更には公正証書にして支払いを確約させましょう。
口約束では後々言った言わない、もしくは払わないなど、更なるもめごとを引き起こすことになってしまいます。
|
配偶者が不倫をしていて、離婚を迫られているが |
|
もし、離婚をしたくないのなら、あくまで離婚に合意しないことです。
合意しなければ、次には調停を申し立ててくるかもしれません。
しかし、あくまで合意しないことです。最後は裁判になるかもしれませんが、道のりは長いですし、途中で配偶者も諦める可能性もあります。
また、不倫している方からの離婚請求は認められないことが多いです。
偽造の離婚届が提出されるおそれがある場合は、協議離婚届不受理申出書を本籍地または住所地の役場に届けて、離婚届の受理を阻止することができます。
6か月間有効ですので、6か月経過したら改めて届けることになります。
|
妻のある男性との不倫で妊娠し、中絶を強いられました。慰謝料を請求できますか? |
|
裁判で慰謝料を請求しても殆ど勝ち目はありません。
中絶は相手に強いられたものであっても、結局は自分が合意して行っているからです。
ただ、話し合いや文書によって相手に申し入れし、相手が納得すれば可能です。
|
不倫の証拠はどの程度必要でしょうか? |
|
裁判を起こすのであれば、ある程度の確たる証拠が必要になります。
ホテルや相手の家に入るところの写真があれば、かなり重要な証拠となりますが、それ以外にもメールのやり取り、電話の送受信記録、手紙などささいな証拠を数多く集めることもかなり有効です。
訴訟を起こさないのなら、本人達が認めさえすればいいのですから、必ずしも証拠が要るわけではありません。 |