不倫や離婚などの相談は女性の専門行政書士へ
       武石文子総合事務所    

■不倫や離婚問題で行政書士の私ができること■

 私が、行政書士になって最初に受けた仕事が離婚に関するものでした。それ以来、数多くの離婚や不倫に関する相談・手続き業務を行ってきました。最初は「裁判をする!」と言っていた方も、お話を伺い、別な手段を提示することによって、訴訟を起こさなくても解決することが多々ございました。
 裁判は、裁判官に判断してもらうものであり、担当になった裁判官や弁護士の腕によっても結果が違ったものとなります。お金や時間、そして精神的にも大きな負担を背負いながら行った裁判の結果が、望む方向にならないことも覚悟の上で、取り組まなければならないものです。
 裁判にしなくても解決できることはあります。まずはお気軽にご相談下さい。なるべくご相談者様のご希望に沿いつつ、最善のプランを一緒に考えたいと思います。

*配偶者の不倫がわかった時

 ・まず、どうしたらいいか、どうしたいのかがわからない方には、ご相談にのります。
 ・調査会社(探偵)のご紹介も致します。
 ・不倫をやめてほしい時には、相手に送る文書を作成し、内容証明郵便で送ります
 ・誓約書を相手に書かせたい時は、文書を作成します。
 ・裁判外で相手に慰謝料を請求したい時は、適する金額を一緒に考え、請求書を作成し、内容証明郵便で送ります
 ・メール相談契約をしていただければ、契約期間中何度でもメールサポートさせていただきます。
 ・相手と示談交渉する際は、同席してサポートさせていただきます。(日当と交通費がかかりますが、全国対応可です。)
 ・相手との示談がまとまりましたら、示談書(和解契約書)を作成致します。
 ・示談書だけでは不安な場合や分割払いの時などは、公正証書の作成を代理(手配だけも可)で行います。
 ・相手と直接会って誓約書を書かせたり、示談書を交わす時に、立会人として記名(署名)並びに行政書士の職印を押印します。
 ・不倫をした配偶者との夫婦間の約束事を契約書や公正証書にします。(絶対的な法的効力があるわけではありませんが、離婚の際には有利な証拠となります。)

*配偶者のいる人と不倫している方の場合

 ・まず、ご自分の立場や、今後起きうることなど、ご説明致しますので、ご相談下さい。(できれば相手の方に会う前の方が良い方向に行くようです)
 ・不倫相手の配偶者から慰謝料の請求書が来た場合、ご相談下さい。金額的な妥当性をチェックし、今後の対処法を提示致します。
 ・示談なさる場合は、示談書の作成や相手方が出してきた示談書の内容のチェックを致します。
 ・示談書を交わす時に、立会人として記名(署名)並びに行政書士の職印を押印します。
 ・月ぎめメール相談契約をしていただければ、契約期間中何度でもメールサポートさせていただきます。(精神的にもサポートさせていただきます。)
 

*離婚をする時/離婚を望む時

 ・離婚を望んでも、簡単に離婚ができない時があります。離婚を希望される時はご相談下さい。
 ・離婚時に必要な合意事項を提示し、一緒に検討致します。
 ・ご夫婦の話し合いの場に同席してサポート致します。(日当と交通費がかかりますが、全国対応可です。)
 ・離婚協議書を作成致します。
 ・離婚協議書を交わす時に、立会人として記名(署名)並びに行政書士の職印を押印します。
 ・養育費や、分割での慰謝料の支払いなどがある場合は、強制執行がしやすいように代理で公正証書作成を致します。
 ・月ぎめメール相談契約をしていただければ、契約期間中何度でもメールサポートさせていただきます。

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不倫や離婚のご相談は原則、メールでお願いいたします。一回目は無料ですが、冷やかしを避けるため、お名前を明記して下さい。二回目以降は内容によっては有料とさせていただきます。行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので、相談内容が漏れることはありません。

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TEL042(384)1836 電話受付は日曜を除く10時〜21時(留守電の時もあります)電話によるご相談は予約制の有料です。 FAX050(3588)6335
 行政書士 武石文子 登録番号第04080424号 東京都行政書士会会員

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