離婚調停や離婚訴訟中、或いは、まだ離婚はしないが取りあえずご夫婦が別居に至る場合、夫婦の生活費をどうするかという問題があります。
夫婦には、結婚生活の費用を分担する義務があり、別居に際しても同等の生活水準が維持できるように生活費を分けなければなりません。
これを婚姻費用分担と言い、例えば、勝手に出ていってしまった配偶者でも費用を請求することができます。
分担の方法や金額は夫婦で話し合って決めますが、決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。また、話し合いで毎月の送金額や方法を決めても、それを書面化しなければ、契約の証拠が残らず、送金がストップしてしまった時に、困ることになります。
ですので、別居を決めたご夫婦は、是非婚姻費用の分担について公正証書を作成することをお勧め致します。
また、同時に離婚になった場合の財産分与・慰謝料・養育費についての内容も盛り込めます。

*尚、調停については、行政書士の業務外となりますので、弁護士にご相談下さい。
|